海外在住のフリーランスエンジニアの納税義務について
お世話になっております。
海外在住で個人事業主として日本企業からお仕事を請け負っております。
業務内容はプログラミングです。
国税庁のホームページの「No.2873 非居住者等に対する課税のしくみ(平成29年分以降)」に、非居住者に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」と記載があったので、私のように収入を得た場合は「国内源泉所得」に該当するのかどうかが気になり質問させて頂きました。
ご回答何卒よろしくお願いいたします。
質問者様は日本国外からリモートで業務を行っています。
この場合、実際に労務が提供されている場所は日本国外であり、これが重要な要素となります。
日本の税法では、労務が提供された場所に基づいて所得の源泉地を判断します。
支払い元の所在地:
日本企業から日本の銀行に給料が振り込まれること自体は、国内源泉所得の判断に直接的な影響を与えません。
重要なのは、労務が提供された場所です。
- 回答日:2024/08/25
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日本国外に在住し、プログラミング業務を海外からリモートで行っている場合、その所得は「国内源泉所得」に該当しません。
- 回答日:2024/08/24
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お忙しい中ご回答頂き誠にありがとうございます。
給料の振込先が日本の銀行になっていても、「国内源泉所得」に該当しないでしょうか?
ご回答何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/25
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■非居住者の国内源泉所得について
非居住者の方が日本企業から収入を得た場合、その収入が「国内源泉所得」に該当するかどうかは、収入の発生源やその性質によります。
プログラミング業務のような役務提供の場合、一般的にはその役務が日本国内で提供されたかどうかが判断基準となります。日本国内で役務提供が行われたとみなされる場合、その収入は「国内源泉所得」として課税対象となる可能性があります。
✓具体的な判断は、個々の契約内容や業務の実施場所などによって異なるため、詳細な確認が必要です。
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- 回答日:2025/02/20
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