海外での会社売却による株式譲渡益課税について
英国で起業した会社の株式(未上場)を保有しており現在会社売却の交渉中です。
売却交渉が成立した場合、保有する株式売却による現金が私宛に入金されます。
その場合、株式売却益に対する税金として20.315%が日本国内で課税されるという認識で良いでしょうか?
ちなみに起業時は英国居住でしたが現在は日本居住です。
また、売却による入金(送金)は米国ドルで行われます。
受け取り可能な口座として英国と日本の銀行にドル口座を持っていますが、受け取る口座(国)によって税務的な違いや手続きの違い(手間の違いや不利有利など)が生じることはあるでしょうか?
その他、注意すべき点などあればご教示いただけると助かります。
日本居住者が海外未上場株式を売却した場合、原則として譲渡所得として日本で課税対象となり、税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。入金が米ドルであっても、日本円換算での取得価額と売却価額の差額に対して課税されます。受取口座については、英国口座でも日本口座でも課税関係に影響はありませんが、日本口座の方が為替レートの把握や記帳、調査対応が簡易であり、税務上の手間は少ない可能性があります。為替差損益も発生する場合があるため、入金日や換算レートの記録は必須です。また、外国で源泉徴収された税金がある場合は外国税額控除の適用も検討されます。
- 回答日:2025/07/02
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