海外での会社売却による株式譲渡益課税について
英国で起業した会社の株式(未上場)を保有しており現在会社売却の交渉中です。
売却交渉が成立した場合、保有する株式売却による現金が私宛に入金されます。
その場合、株式売却益に対する税金として20.315%が日本国内で課税されるという認識で良いでしょうか?
ちなみに起業時は英国居住でしたが現在は日本居住です。
また、売却による入金(送金)は米国ドルで行われます。
受け取り可能な口座として英国と日本の銀行にドル口座を持っていますが、受け取る口座(国)によって税務的な違いや手続きの違い(手間の違いや不利有利など)が生じることはあるでしょうか?
その他、注意すべき点などあればご教示いただけると助かります。