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ドイツクライアントに国内からフリーランスプロジェクトTax IDをインボイスに?

    昨年、副業でドイツのクライアントに対してフリーランスでデザインコンサルのプロジェクトをし、インボイスを送ったのですが、先方から私のVAT IDをインボイスに載せていないと支払いができないとありました。おそらく日本のシステムとヨーロッパのシステムの違いによる問題だとは思っています。

    VAT IDとはおそらく税金番号?と思いますが、現在支払いを受けられず困っています。

    a)先方はこれがないと支払いできない、これは国際的にアタリマエのことであると主張しているのですがそうなのでしょうか?

    b)また、このようなプロジェクトはいつもあるわけではなく、個人事業主としても、会社としても登録はしていません。マイナンバーは持っているのですが、このケースでマイナンバーで解決するものなのでしょうか?

    ドイツを含むEUでは、事業者間取引(B2B)においてVAT ID(付加価値税番号)の記載が求められるのが一般的です。VAT IDは、日本でいう「消費税課税事業者番号」に相当しますが、日本には欧州のようなVAT ID制度は存在しません。そのため、日本在住の個人が一時的に請け負ったプロジェクトでVAT IDを持っていない場合、原則として相手先が「Reverse Charge(逆課税)」を適用すれば支払いは可能です。しかし、相手方が社内規定等でVAT IDの記載が必須であれば、その通りにならない可能性もあります。マイナンバーは国内用であり、インボイスに記載すべき情報ではありません。必要であれば、「日本ではVAT ID制度がないため、適用外である」旨を記載した文言を加えると良いでしょう。

    • 回答日:2025/07/02
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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