アメリカ401Kを帰国後におろした場合の納税方法をご教示願います
過去アメリカで就労時401Kをやっており、帰国して10年経った一昨年の暮れに全額をおろしました。
アメリカでキープしている銀行口座に約20%のTAXを引かれた額を受け取り、日本居住のため租税条約に則りTax Returnを行い引かれたTaxはIRSより昨年の9月にチェックで全額受け取り、アメリカの口座にデポジットしました。
所得税を日本に支払う義務があると思うのですが、私の理解は正しいでしょうか。
アメリカでの就労期間は2002年2月から2010年12月までで、その間会社経由の401Kをやっていました。
2010年暮れに帰国しましたが、またアメリカへ行く機会があるかもしれないと思い401Kは積み立てをストップした状態でアカウントはそのままに放置していました。
10年が過ぎ、もうアメリカで働くことは無いだろうと思い、放置していた401Kを確認すると、帰国時確か$24,000程度だと記憶していたのですが、10年間の運用で$60,000を超えておりました。
現在おろしたお金は一切手をつけておりませんが、所得税を日本で支払う必要がある場合、どのタイミングで支払うべきでしょうか。
アメリカでのTax Returnを受け取って収入が確定した翌年の2月。
又は日本の口座に送金した翌年の2月。
ちなみに、今のところアメリカに残している口座の残金は、日本の口座に送金せずにアメリカの口座のデビットカード(更新毎に日本の住所に送られてきている)を使って日々の生活費として使いたいと考えているのですが、アメリカでの収入が確定した時点での納税が必要な場合はどのように換算し、どの様に納税すれば良いのでしょうか。
税理士さんに依頼することは出来ますでしょうか。
ご教示いただけましたら幸甚です。
宜しくお願い致します。
浅井匠也公認会計士事務所
質問者様のご認識の通り、引き出した401Kは日米租税条約に則り、質問者様の居住国である日本で課税されることになります。
課税のタイミングですが、401Kを一昨年の暮れにおろしたとのことですので、一昨年の退職所得として、昨年申告すべきだったということになるかと思います。また、その場合の所得の金額は米国でのTAX控除前の金額に、当日のレートを乗じた金額になります。
個別の事情により課税関係が異なるかと思いますので、一連の書類を持参のうえ、税理士またはお近くの税務署に相談することをお勧めします。
- 回答日:2022/03/17
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