日本法人のない外資企業就業の際の社会保険
日本法人のない外資からの以下の条件を提示されていますが、腑に落ちません、特に社会保険では厚生年金など法人雇用でないと適用されないと思います。実質個人事業主でしょうか?
税理士を雇う
新規に銀行口座設定、徴収ここから個人の口座に。
日本の社会保険採用
が主な内容です。
これはどういった仕組みでしょうか?
海外では実績あるらしいのですが。。
社会保険の適用: このような契約形態の場合、日本の社会保険への加入は、雇用契約に準じた通常の義務とはならず、個人が自ら国民健康保険や国民年金に加入する必要が生じることが多いです。ただし、「日本の社会保険採用」とあることから、特定の条件や協定により加入が可能な特別な手続が取られている可能性もあります。
- 回答日:2024/11/05
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
契約形態: 提示された条件から察すると、税理士を雇うことや新規に銀行口座を設けて個人の口座に入金するといった業務は個人事業主のように扱われることを示唆しています。外資系企業が通常の意味での法人社員として雇用するのではなく、業務委託契約に基づく可能性が高いです。
- 回答日:2024/11/05
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった