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日本法人のない外資企業就業の際の社会保険

    日本法人のない外資からの以下の条件を提示されていますが、腑に落ちません、特に社会保険では厚生年金など法人雇用でないと適用されないと思います。実質個人事業主でしょうか?
     
    税理士を雇う
    新規に銀行口座設定、徴収ここから個人の口座に。

    日本の社会保険採用

    が主な内容です。

    これはどういった仕組みでしょうか?
    海外では実績あるらしいのですが。。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■日本法人のない外資からの雇用条件について

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    提示された条件に基づくと、雇用契約ではなく業務委託契約に近い形態である可能性があります。以下の点を考慮してください。

    ---

    ・税理士を雇う:これは個人事業主としての業務遂行において、税務関連を適切に処理するために必要とされることがあります。

    ・新規に銀行口座設定、徴収ここから個人の口座に:個人事業主としての収入管理を目的としたものと思われます。

    ・日本の社会保険採用:法人雇用でない場合、個人事業主は通常、国民健康保険や国民年金に加入することになります。厚生年金は法人雇用であることが前提となります。

    ---

    このような条件は、企業が直接雇用ではなく、業務委託を通じて契約を結ぶ際に見られることがあります。

    • 回答日:2025/02/18
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    社会保険の適用: このような契約形態の場合、日本の社会保険への加入は、雇用契約に準じた通常の義務とはならず、個人が自ら国民健康保険や国民年金に加入する必要が生じることが多いです。ただし、「日本の社会保険採用」とあることから、特定の条件や協定により加入が可能な特別な手続が取られている可能性もあります。

    • 回答日:2024/11/05
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    契約形態: 提示された条件から察すると、税理士を雇うことや新規に銀行口座を設けて個人の口座に入金するといった業務は個人事業主のように扱われることを示唆しています。外資系企業が通常の意味での法人社員として雇用するのではなく、業務委託契約に基づく可能性が高いです。

    • 回答日:2024/11/05
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    日本法人のない外資系企業での就業における社会保険の適用について、以下の結論をご説明します。

    結論から述べますと、日本法人を持たない外資系企業に雇用される際、日本国内での社会保険(厚生年金や健康保険等)の適用は、通常の法人雇用と異なる取り扱いになることが一般的です。具体的に日本法人が存在しないため、国内の法律に基づく法人としての社会保険適用は通常困難です。しかし、これには特殊な契約形態がある可能性があります。

    • 回答日:2024/11/05
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