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日本でも確定申告の義務があるのでしょうか?

    海外に37年住んでいる自営のものです。
    居住国で確定申告を行っているのですが、2020年からコロナとウクライナ戦争が理由で今は日本に滞在しています。今も居住国で確定申告をしているのですが、日本に滞在するので2021年は日本でも確定申告を行いました。
    2021年以降はある事情により日本での確定申告を行っていないのですが、他国で確定申告をして税金を支払っている場合、日本に滞在しているとはいえ日本でも確定申告をしなければならないものなのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■日本での確定申告の必要性

    日本に滞在している場合でも、居住者として認定されるかどうかで確定申告の必要性が変わります。居住者と非居住者では税務上の扱いが異なります。

    ・居住者と認定された場合、日本での所得について確定申告が必要です。

    ・非居住者と認定された場合、日本国内での所得がある場合に限り申告が必要です。

    ✓ 日本の居住者か非居住者かの判断は、滞在期間や生活の拠点など複数の要素で決定されます。

    ✓ 他国で税金を支払っている場合でも、日本での所得に対する申告が必要になる場合があります。

    上記内容は一般的なガイドラインであり、具体的な状況に応じて異なる場合がありますので、詳細な判断は専門家にご相談ください。

    • 回答日:2025/04/04
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    日本で確定申告が必要かどうかは、質問者が日本で「居住者」と見なされるか「非居住者」と見なされるかによります。
    居住者であれば、日本国内外の全ての所得を申告すべきです。居住者と見做される可能性が高いと思われます。
    仮に非居住者と見做されたならば、日本国内で発生した所得(国内源泉所得)のみが申告対象となります。
    37年間海外に居住し、主な生活の拠点が海外であれば、非居住者として扱われる可能性もあるかもしれません。非居住者と扱われるならば、日本国内での所得がない限り、確定申告は不要となります。

    • 回答日:2025/01/13
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