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日本へ帰国後の米国401Kならびに企業年金税務について

    米国子会社に赴任中401Kならびに企業年金(401Kとは書いていない、Retirement Benefitとなっている)を行っていました。
    日本の会社を退職した機会に全て解約し一時金として受け取ろうと考えています。
    質問は日本で確定申告を行う際、
    1.日本円の為替レートはいつの時点、米ドルで入金された時、その年の12月末?
    2.一時金、もしくは毎年年金のようにもらうこともできるが一時金は一時所得、年金時は雑所得で申告で良いでしょうか?
    3.401Kは企業のマッチアップ分と個人拠出分、運用分の合計となるが運用益分のみの課税で良いでしょうか?、マッチアップ分と個人拠出分は控除対象?
    4.401Kでない企業年金も上記の考え方で良いでしょうか?
    5.W-8BENを提出予定ですが401K運用会社ではあくまで30%源泉徴収を主張、その際は1040NRで全額還付されると考えてよいでしょうか?
    以上よろしくご教示お願いいたします。

    ■ 日本での確定申告に関する考え方について

    米国の**401(k)および企業年金(Retirement Benefit)**の解約による一時金受領に関する日本での確定申告について、以下の通り整理します。

    ① 日本円の為替レート
    日本での申告に使用する為替レートは、以下のいずれかの方法を選択することになります。 ✓ 受領時の為替レート:実際に米ドルで入金された際のTTS(電信買相場)。 ✓ 年末レート:その年の12月末の公表レート(ただし、総平均法での計算が妥当な場合もあり)。

    税務上は、原則として受領時のレートを用いることが一般的ですが、継続適用できる限り、年末レートを使用することも可能です。

    ② 一時金と年金受領時の所得区分
    ✓ 一時金として受け取る場合:「一時所得」に分類。
     ‐ 一時所得の計算式:
      (受取額 - 払込総額 - 50万円)×1/2 が課税対象。
    ✓ 年金形式で受け取る場合:「雑所得」に分類。
     ‐ 雑所得の計算式:
      受取額 - 払込総額に対する按分額(=元本相当額)。

    どちらが有利かは、課税対象額の計算結果によります。

    ③ 401(k)の課税対象範囲
    401(k)の構成要素は以下の通り:

    企業マッチアップ分(Employer Contribution)
    個人拠出分(Employee Contribution)
    運用益(Investment Gains)
    税務上の扱い: ✓ 運用益部分のみが課税対象(一時所得 or 雑所得)。
    ✓ 企業マッチアップ分と個人拠出分は、既に課税後所得で拠出している場合は非課税。
    ✓ ただし、米国での税制優遇措置を受けている場合、日本で課税対象となる可能性あり(特に企業マッチアップ分)。

    ④ 401(k)以外の企業年金の扱い
    ✓ 401(k)と同様の考え方で基本的に適用可能。
    ✓ 年金制度の種類によっては異なる取り扱いもあり得るため、詳細な契約内容を確認することを推奨。

    ⑤ W-8BEN提出と1040NRでの還付
    ✓ W-8BENを提出しても、米国側で源泉徴収(30%)が発生するケースがある(運用会社のポリシーによる)。
    ✓ 1040NR(非居住者用申告書)を提出すれば、日米租税条約に基づき、全額還付される可能性あり。
    ✓ ただし、米国側で「税の繰延べ」がされていた場合、日本側で課税される可能性も考慮。

    【結論】
    為替レートは受領時のレート(TTS)または12月末の公表レートのいずれかを継続適用。
    所得区分は、一時金なら「一時所得」、年金形式なら「雑所得」。
    課税対象は、401(k)の「運用益部分」のみ。企業マッチアップ分と個人拠出分は課税済みなら非課税。
    企業年金も同様の扱いが可能だが、詳細は契約内容を確認。
    W-8BEN提出後も30%源泉される可能性があり、1040NRで還付請求が可能。
    租税条約の適用や企業年金の詳細によって課税関係が異なるため、具体的な書類を確認の上、慎重に申告を進めることを推奨します。

    • 回答日:2025/01/29
    • この回答が役にたった:2
    • 詳細な回答をありがとうございました。
      1点確認ですが米国401Kの個人拠出分は基本税引き前(繰り延べ)と記憶しています。(90年代のことであまり記憶がありません)
      もし企業マッチアップ、個人拠出分について税引き前の場合確定申告時には運用益を含め課税対象という理解でよろしいでしょうか?
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/01/29

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    為替レート: 米ドル受取日のTTBレートを適用。
    所得区分: 一時金は一時所得、年金は雑所得。
    401(k)課税: 運用益のみ課税、拠出分は非課税。
    企業年金: 401(k)と同様、運用益が課税対象。
    W-8BEN: 30%源泉徴収は1040NRで還付可能。
    日米租税条約により二重課税は排除されます。

    • 回答日:2025/01/29
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    日本円換算は、原則として「実際に受け取った日」の為替レートを使用。
    一時金は一時所得、年金として受け取る場合は雑所得として申告。
    401Kは、運用益のみ課税対象。企業拠出分・個人拠出分は課税対象外(米国課税済みの場合)。
    401Kでない企業年金も基本的に同じ考え方。
    W-8BEN提出でも401K運用会社が30%源泉徴収する場合、1040NRで還付請求可能(ただし、米国税務状況により異なる)。

    • 回答日:2025/02/19
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    W-8BENを提出すれば通常源泉されませんが運行会社が源泉するというのであれば1040NRで確定申告して還付してもらうしか無いです。

    • 回答日:2025/01/29
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    はい、ご認識の通り 米国401Kの個人拠出分は基本的に税引き前(繰り延べ) であり、企業マッチアップ分も同様に 課税が繰り延べ されています。

    そのため、日本で一時金として受け取る場合、
    ✅ 企業マッチアップ分、個人拠出分、運用益すべて課税対象(一時所得として申告)
    ✅ 年金形式で受け取る場合は 雑所得として課税

    つまり、米国での課税が繰り延べされていた部分(拠出分含む)は、日本での受取時に課税されます。

    • 回答日:2025/02/20
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    1点確認ですが米国401Kの個人拠出分は基本税引き前(繰り延べ)と記憶しています。(90年代のことであまり記憶がありません)
    もし企業マッチアップ、個人拠出分について税引き前の場合確定申告時には運用益を含め課税対象という理解でよろしいでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/02/19
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