非居住者の源泉について(合同会社 代表社員)
現在、海外に駐在中の会社員ですが、昨年末に日本で合同会社を設立して代表社員となっています
非居住者で除票届も提出しているため、マイナンバーカードも失効しています
そのため、社会保険の加入が出来ないため、保険料の控除をしていません
また、合同会社からの役員報酬の所得税の源泉はどのようにすればよいでしょうか?
社員であれば源泉はなく、代表社員の場合は海外と日本の二重課税になりますでしょうか?
非居住者の代表社員として合同会社から役員報酬を受け取る場合、日本の所得税法上、国内源泉所得として20.42%の源泉徴収が必要です(所得税+復興特別所得税)。また、居住国でも課税対象となる可能性があり、二重課税を避けるために租税条約の適用や外国税額控除を検討する必要があります。社員(使用人)として給与を受ける場合は、日本での源泉徴収は不要ですが、代表社員の役員報酬は源泉徴収義務があります。
- 回答日:2025/02/22
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