海外証券会社や海外銀行での利子所得の日本での課税方式について
現在、海外(米国)の証券会社および銀行に資産を保有しており、今後日本へ帰国予定です。帰国後の税務処理について、以下の点を教えていただきたいです。
海外証券会社(米国)で購入した米国債やCDのクーポン(利子)は、日本では「利子所得」として源泉分離課税(20.315%)の対象になりますか? それとも「雑所得」として総合課税扱いになりますか?
海外銀行(米国)で開設したSaving口座の利子は、日本では「利子所得」として源泉分離課税の対象になりますか? それとも「雑所得」として総合課税扱いになりますか?
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■海外証券会社で購入した米国債やCDのクーポン(利子)
・これらの利子は、日本において「利子所得」として源泉分離課税(20.315%)の対象となります。
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■海外銀行で開設したSaving口座の利子
・この利子は、日本において「雑所得」として総合課税の対象となります。
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- 回答日:2025/05/09
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