住民票は日本にあり、海外の口座にある資金を日本の口座に移した場合、課税されるのでしょうか。 回答のほど宜しくお願い致します。
税理士, 公認会計士
単純な資金移動であれば(単純な個人資産の移動)、基本的には資金移動の事実のみをもって課税はされないとは思います(以下非永住者の国外源泉所得を除く)。 送金の有無で課税関係が変わるのは非永住者(下記参照)の場合の国外源泉所得(国外から送金されたものは課税)ぐらいでしょうか。
●非永住者 居住者のうち、次のいずれにも該当する者 ・ 日本国籍を有していない者 ・ 過去10年以内において、日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である者
あと字
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