米国法人との業務委託契約、報酬は消費税課税かどかうか
当方は個人事業主です。本件、取引先は米国のネットビジネス企業であり、業務委託契約の元当方は役務の提供をしています。同社は全世界でネットのとあるサービスを提供しています。一般消費者には実態は認識しずらいのですが、ネット上で不正な通信を防いだり、通信速度の向上を行うサービスです。日本にも同社の顧客(通信事業者など)があります。私はいわゆるITエンジニアとして同社のサービスの安定稼働を支えるべく技術支援を日本のお客様向けに行っています。一般顧客から「ネットがつながらない、遅い、何かネットやWEBサイトがおかしい」の困りごとを受ける通信事業者(同社顧客)の後方支援をしたり、トラブル発生に備える技術解説などです。日本の顧客拡大の営業技術支援のような業務もあります。この資料作成や調査には海外メンバーとの会議なども時々発生します。即ち、私の役務の提供元は日本であり、役務の提供を直接受けるのは日本の顧客です。なお、米国法人は日本国内に法人や支店を持ちません。報酬は米国企業から直接当方で支払われます。
この取引、当方からの同企業向けの請求には消費税は発生すべきものでしょうか。役務の提供を国内で行う場合は国内取引との解釈、そして、「国内において直接便益を享受するもの」は輸出免税の対象から除外されるとの事なので、消費税発生(課税)ではないかと考えます。他方YOUTUVERの消費税消費税免税とも聞きます。ネット上で多くを検索しましたが本件、結論が課税か免税かわかりませんでしたのでこちらで伺います。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
詳しく調べて難解な税法を理解する力がある方のようなので、少しマニアックに説明します。
まずは、国内取引か国外取引かの判定ですが、おっしゃる通り、役務提供地が国内にあることから国内取引になります。
これは、異論が無いと思います。
次に、「国内において直接便益を享受するもの」か否か検討します。
質問者様の役務提供は、外国法人の顧客に対して行われる技術支援、後方支援、技術解説がいずれも国内において実施されかつ国内において終了していますから、本件役務提供は、本件外国法人に対して国内において行われるものとなり、かつ、本件役務提供による便益は、本件外国法人の顧客に対する役務の提供により、本件外国法人が国内において直接享受するものとなり、いずれも国内において完結しているものと認められますので、「国内において直接便益を享受するもの」に該当します。
一方、資料作成や調査には海外メンバーとの会議などクロスボーダーな行為が時々発生するとのことですが、これらは準備行為であって、役務提供先の顧客に対する役務の開始から完結に時間的、空間的に無関係であることから便益の直接性を妨げるものではありません。
よって、消費税の課税取引として、質問者様がお考えの通り、同企業向けの請求には消費税が課税されるものと思われます
ちなみに蛇足の中の蛇足ですが、私の顧客にも動画配信の会社がありますが、YouTuberの動画配信による広告収入は、質問者様のような「役務の提供」と異なり「電気通信利用役務の提供」であると定義され、消費税法的に国内取引か国外取引の判定基準が、「役務の提供」とは全く別の規定、別のルールになっています。そのため、質問者様の各種判定ルールとは異なるルールで動いていることを申し添えておきます。
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- 回答日:2021/09/10
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あなたの取引は国内取引に該当し、消費税の課税対象となる可能性が高いです。理由は以下の通りです。
役務提供地が日本
あなたが日本国内で役務(技術支援、調査、会議など)を提供しているため、消費税法上「国内取引」とみなされます。
便益を享受する者が日本国内の顧客
あなたの支援を受けるのは米国法人の日本国内の顧客(通信事業者等)であり、消費税法上「輸出免税」の対象外です。
米国法人が日本に支店なし
米国法人が日本に拠点を持たない点は重要ですが、役務の提供実態が国内向けであるため、消費税の課税対象となります。
- 回答日:2025/02/16
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本件取引の消費税の取扱いについて
米国法人との業務委託契約に基づき、日本国内で役務を提供しているとのことですが、消費税の課税関係を整理すると以下のようになります。
1. 原則として「役務の提供」が国内取引かどうか
消費税法では、国内において行われる資産の譲渡や役務の提供が課税対象となります。
本件では、役務の提供を国内で行い、その便益を日本国内の事業者(通信事業者など)が受けるため、国内取引と判断される可能性が高いです。
2. 「輸出免税」適用の可能性
輸出免税の対象となる取引(消費税法施行令第6条)には、「役務の提供のうち、国外において直接便益を享受するもの」が含まれます。
しかし、本件では、日本国内の通信事業者等が便益を享受しているため、輸出免税の適用は難しいと考えられます。
3. 取引の判定
本件は、
役務の提供の場所が国内である
役務の提供を受ける者が日本国内の通信事業者等である
という点から、消費税課税取引に該当する可能性が高いです。
つまり、米国法人への請求書には消費税を含める必要があります。
4. Youtuberの免税との違い
Youtuberの報酬は、Googleなどの海外企業から支払われる広告収入であり、**日本国内において便益を享受する者がいないため「輸出免税」**の対象になります。
一方、本件は日本国内の事業者向けのサービス提供であるため、Youtuberのケースとは異なります。
5. 結論
✓ 本件の役務提供は、消費税の課税取引に該当
✓ 米国法人への請求書には消費税を加算すべき
✓ 輸出免税の対象にはならない可能性が高い
ただし、具体的な取引形態や契約内容によって解釈が異なることがあるため、税理士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2025/02/09
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