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在日ロシア人のロシアでのスタートアップにおける株主報酬

9年間日本に住んでいて会社員ですが、ロシアでのスタートアップに参加します。株主報酬を受けることとなりますが、どこで確定申告を提出する必要があるかを調べたいです。
ロシアでは居住者に対して30%の税金があって、非居住者の場合には13%です。ロシアはずっと前から住んでいないですが、どのシナリオが当てはまるかを確認したいです。

荒井会計事務所

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  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
居住者に該当した場合には、納税義務が発生します。居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人を指しますが、質問者の方は、5年以上居住されていることから"非永住者以外の居住者"に該当し、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、その 全ての所得に対して課税されると考えられます。
 
また、報酬に対してロシアの法令に基づいて税金が課せられている場合には、外国税額控除という仕組みも活用可能だと考えられますので、あわせてご参考ください。
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
(納税義務者となる個人 国税庁)
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
(居住者に係る外国税額控除 国税庁)

  • 回答日:2021/09/21
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相談者様は、日本の居住者ですので、日本で確定申告をすることになります。

その際、ロシアで源泉徴収が行われている場合は、日本の税額から差し引くことができます。

  • 回答日:2021/09/21
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