在日ロシア人のロシアでのスタートアップにおける株主報酬
9年間日本に住んでいて会社員ですが、ロシアでのスタートアップに参加します。株主報酬を受けることとなりますが、どこで確定申告を提出する必要があるかを調べたいです。
ロシアでは居住者に対して30%の税金があって、非居住者の場合には13%です。ロシアはずっと前から住んでいないですが、どのシナリオが当てはまるかを確認したいです。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
居住者に該当した場合には、納税義務が発生します。居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人を指しますが、質問者の方は、5年以上居住されていることから"非永住者以外の居住者"に該当し、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、その 全ての所得に対して課税されると考えられます。
また、報酬に対してロシアの法令に基づいて税金が課せられている場合には、外国税額控除という仕組みも活用可能だと考えられますので、あわせてご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
(納税義務者となる個人 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
(居住者に係る外国税額控除 国税庁)
- 回答日:2021/09/21
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あなたの税務上の居住地は、日本で会社員として9年間住んでいることから、日本の「居住者」に該当します。日本では、全世界所得課税の原則により、ロシアで受け取る株主報酬も日本で申告する必要があります。
ロシアでの税率については、ロシアの税務上の居住者は「年間183日以上滞在」した場合に適用されるため、あなたは非居住者として13%の税率が適用される可能性が高いです。ただし、ロシアの会社から源泉徴収された税額がある場合、日露租税条約に基づき、日本の確定申告で外国税額控除を受けられる可能性があります。
まとめると、ロシアでの源泉徴収を確認し、日本で確定申告を行う必要があります。詳細は税理士に相談するのが確実です。
- 回答日:2025/02/17
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あなたの税務上の居住地(納税義務が発生する国)は、日本に9年間住み、会社員として働いていることを考慮すると、**日本の税法上は「居住者」**として扱われる可能性が高いです。以下、詳細を解説します。
1. 日本の税務上の居住者判定
日本の所得税法では、**「居住者」と「非居住者」**に分類されます。
居住者:1年以上日本に住んでいる、または生活の拠点が日本にある場合
非居住者:日本を出国し、生活拠点を完全に海外に移した場合
あなたが現在も日本に住んでおり、日本の企業で会社員として働いている場合、日本の税務上は居住者と判断される可能性が高いです。
✅ 結論
スタートアップの株主報酬(配当やストックオプション等)をロシアで受け取っても、日本の居住者である限り、日本で全世界所得課税され、日本で確定申告が必要になります。
2. ロシアの税務上の居住者判定
ロシアでは、183日ルール(年間183日以上ロシアに居住するかどうか)があり、
✅ 183日以上ロシアに居住 → ロシア居住者として13%の税率
✅ 183日未満の滞在 → ロシア非居住者として30%の税率
あなたが日本に住みながらロシアのスタートアップに関与する場合、ロシアの居住者には該当せず、ロシア非居住者(30%の税率)となる可能性が高いです。
3. 二重課税の可能性と対策
ロシアで株主報酬に対して30%の税金が源泉徴収された場合、
✅ 日本で確定申告時に「外国税額控除」を利用することで、日本での税負担を減らすことが可能。
✅ 日露租税条約により、ロシアで支払った税金を日本の税額から控除できる場合がある。
4. どこで確定申告をするか
✅ 日本の居住者である限り、日本で確定申告が必要
✅ ロシアでは、ロシアの源泉徴収分(30%)が差し引かれる
このため、ロシアで税金が差し引かれた分について、日本で外国税額控除を適用し、二重課税を回避するのが重要になります。
5. 今後の対応策
✅ 今後ロシアに183日以上滞在する場合 → ロシアの税務居住者になり、13%の税率が適用される可能性あり。
✅ ロシアのスタートアップからの収益が大きい場合 → 国際税務に詳しい税理士に相談し、最適な税務対策を検討。
日本・ロシア両国での課税関係を正しく整理し、「外国税額控除」や「租税条約」を活用して、二重課税を回避するのが重要です。
- 回答日:2025/02/10
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
相談者様は、日本の居住者ですので、日本で確定申告をすることになります。
その際、ロシアで源泉徴収が行われている場合は、日本の税額から差し引くことができます。
- 回答日:2021/09/21
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