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日本でのアメリカからの賠償金の受け取り

    現在は日本に住んでいるのですが、以前アメリカに留学していた際のトラブルで裁判を起こして、相手方から弁護士を介して賠償金(Monetary Relief)を受け取ることになりました。
    Form W-8BENを作成しているのですが、PartII Line.10の書き方が分かりません。弁護士事務所の方からはこの部分を記入しないと30%が税として引かれると言われたのですが、どうすればいいでしょうか。

    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    日米租税条約に賠償金の記載はなかったと思います。
    米国法は分かりませんが、日本の税法では非居住者に対する源泉徴収においては対象となる項目が限定列挙されていますが、その対象となる項目に代わる性質を有する賠償金や和解金は当該その対象となる項目に含めて源泉徴収対象になりますが、おそらく米国でも同様の取扱いなのではないかと推測されます。
    そして、その対象となる項目について日米租税条約により規定があるため、今回弁護士の先生がForm W-8BENの作成を提案されているのではないでしょうか(あくまで推測です)。
    なお、PartII Line.10は日米租税条約のどの条項を適用して何%の税率を適用するかの記載だと思いますが、上記の通り本件賠償金が日米租税条約のどの条項に該当するのか不明なので何とも言えないですね。
    弁護士の先生に聞けば教えてくれる気がしますが。

    • 回答日:2022/07/27
    • この回答が役にたった:2
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    Form W-8BENは日米租税条約の免除規定の適用のための書類だったと思います。
    詳細は分かりませんが、その賠償金に対して米国国内法では30%の源泉徴収が必要なところ、日本居住者については日米租税条約適用により当該源泉税が免除されるということだと推測します。そしてその免除のためにForm W-8BENの提出が必要なのだと思います。

    • 回答日:2022/07/27
    • この回答が役にたった:1
    • 賠償金は日米租税条約の減免の対象ですか?

      投稿日:2022/07/27

    • この回答が役にたった

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