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租税条約上の優遇措置の請求について

    パンフレットやパッケージを作るデザインの会社(株式会社)を一人でしております。
    アメリカの『Merch By Amazon』というデザインを売るサービスがあり、新しく始めてみたいのですが、以下の「租税条約上の優遇措置の請求」について知識がなく、二重課税の事を言っているのはわかるのですが、ネットで調べても全くわからず困っております。海外での事業経験はありません。

    米国以外のTIN
    (法人番号を入力しました)

    条約上の優遇措置を請求する所得がありますか?
    はい、いいえ
    (優遇措置を請求する所得とは、普通に会社を営んで税金を納めていれば「はい」でいいのでしょうか?)

    優遇措置制限条項 (LOB)
    以下から選択
    ・政府
    ・株式公開会社
    ・株式公開会社の子会社
    ・非課税の年金信託または年金基金
    ・その他の非課税機関
    ・所有および所得侵食基準を満たす会社
    ・派生的受益基準を満たす会社
    ・能動的取引・事業基準を満たす所得項目がある会社
    ・米国所轄官庁の裁量による有利な裁定を受けている
    (明らに違う項目もありますが、一般的な株式会社はどれかに当てはまるのでしょうか?)

    アメリカのサービスの為、質問できるとこがなく困っております。
    宜しくお願い致します。

    日米租税条約では、工業所有権等の使用料について、免除の恩典あります。

    Amazon側は相談者様にデザイン料を支払うことになるので、連邦所得税の源泉免除をするための書類を用意することで必要な情報ということです。

    優遇措置を請求する所得は、デザイン料なので、ありです。

    所有および所得侵食基準を満たす会社に該当すると思われます。

    まず、相談者様の会社であることから、所有基準が満たされ、

    第三国居住者に営業利益の50%以上を支払うことがないことによって、

    所得侵食基準を満たすからです。

    LOBに該当すれば、源泉免除ということになります。

    • 回答日:2021/09/26
    • この回答が役にたった:13
    • この度は、早速のお返事、また、丁寧にお答えいただき、ありがとうございました!
      これで申請できそうです。大変助かりました!

      投稿日:2021/09/26

    • この回答が役にたった

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    「租税条約上の優遇措置の請求」は、日米租税条約に基づき米国で源泉徴収される税を軽減または免除するための手続きです。

    「条約上の優遇措置を請求する所得がありますか?」
     → 「はい」(米国で発生する所得に対し優遇措置を受けるため)

    「優遇措置制限条項 (LOB)」の選択肢
     → 「能動的取引・事業基準を満たす所得項目がある会社」(日本で事業を行い、独立した取引を持つ法人として適用可能)

    「W-8BEN-E」フォームの提出が必要です。不明点があれば、税理士またはAmazonのサポートに相談してください。

    • 回答日:2025/02/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

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    ■ 「租税条約上の優遇措置の請求」に関する回答方法

    ① 米国以外のTIN(Taxpayer Identification Number)
    日本の 法人番号 で問題ありません。(法人番号は13桁)
    ② 「条約上の優遇措置を請求する所得がありますか?」
    「はい」 を選択します。
    理由: 日本と米国の間には租税条約があり、日本法人が米国のサービスから得る収益(ロイヤリティ等)にかかる 源泉徴収税率を軽減または免除 できます。
    「はい」を選択することで、アメリカ側での二重課税を防ぎ、日本で適正に納税できるようになります。
    ③ 優遇措置制限条項 (LOB: Limitation on Benefits) の選択
    一般的な 日本の株式会社 に該当するのは
    「能動的取引・事業基準を満たす所得項目がある会社」(英語: Active Trade or Business Test)です。
    理由:

    「能動的取引・事業基準を満たす会社」とは、単なる投資会社ではなく、実際に日本国内で事業活動を行っている会社 を指します。
    デザイン制作を本業として営んでおり、継続的な事業活動があるため、この基準に該当します。
    ④ 記入例
    米国以外のTIN → 法人番号(13桁)を入力
    条約上の優遇措置を請求する所得がありますか? → 「はい」
    優遇措置制限条項 (LOB) → 「能動的取引・事業基準を満たす所得項目がある会社」 を選択
    ⑤ 注意点
    W-8BEN-Eフォームの提出が必要

    米国のサービスを利用する場合、米国側での源泉徴収を回避するために W-8BEN-E(法人用の租税条約適用申請書)を提出する必要があります。
    Amazonのシステム上でフォームの記入を求められる場合があります。
    租税条約による軽減税率

    日本と米国の租税条約により、米国での源泉徴収税率が 10% → 0%(免除) になる可能性があります。(デザイン使用料が「ロイヤリティ」に該当する場合)
    正しく申請しないと、米国側で 30%の源泉徴収 がかかってしまうので、適切に申請してください。
    まとめ
    「条約上の優遇措置を請求する所得がありますか?」 → 「はい」
    「優遇措置制限条項(LOB)」 → 「能動的取引・事業基準を満たす所得項目がある会社」 を選択
    W-8BEN-Eフォームの提出が必要
    この対応で 米国での過剰な源泉徴収を回避 し、日本で適正に納税できるようになります。

    • 回答日:2025/02/11
    • この回答が役にたった:0
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