租税条約上の優遇措置の請求について
パンフレットやパッケージを作るデザインの会社(株式会社)を一人でしております。
アメリカの『Merch By Amazon』というデザインを売るサービスがあり、新しく始めてみたいのですが、以下の「租税条約上の優遇措置の請求」について知識がなく、二重課税の事を言っているのはわかるのですが、ネットで調べても全くわからず困っております。海外での事業経験はありません。
米国以外のTIN
(法人番号を入力しました)
条約上の優遇措置を請求する所得がありますか?
はい、いいえ
(優遇措置を請求する所得とは、普通に会社を営んで税金を納めていれば「はい」でいいのでしょうか?)
優遇措置制限条項 (LOB)
以下から選択
・政府
・株式公開会社
・株式公開会社の子会社
・非課税の年金信託または年金基金
・その他の非課税機関
・所有および所得侵食基準を満たす会社
・派生的受益基準を満たす会社
・能動的取引・事業基準を満たす所得項目がある会社
・米国所轄官庁の裁量による有利な裁定を受けている
(明らに違う項目もありますが、一般的な株式会社はどれかに当てはまるのでしょうか?)
アメリカのサービスの為、質問できるとこがなく困っております。
宜しくお願い致します。
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
日米租税条約では、工業所有権等の使用料について、免除の恩典あります。
Amazon側は相談者様にデザイン料を支払うことになるので、連邦所得税の源泉免除をするための書類を用意することで必要な情報ということです。
優遇措置を請求する所得は、デザイン料なので、ありです。
所有および所得侵食基準を満たす会社に該当すると思われます。
まず、相談者様の会社であることから、所有基準が満たされ、
第三国居住者に営業利益の50%以上を支払うことがないことによって、
所得侵食基準を満たすからです。
LOBに該当すれば、源泉免除ということになります。
- 回答日:2021/09/26
- この回答が役にたった:12
この度は、早速のお返事、また、丁寧にお答えいただき、ありがとうございました!
これで申請できそうです。大変助かりました!投稿日:2021/09/26
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