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海外転出後の住民税

    今年の9月下旬から1年間休職(9月下旬までは就労)して、海外に行く予定です。休職中は、無給ですが、保険や年金等は会社と折半です。海外に行く前に、海外転出届を提出し、住民票を除票する予定なのですが、海外転出後の住民税はどうなりますか?ちなみに、海外は小職一人が行き、妻と子供2名は、妻の実家に居ます。

    税理士法人ディレクション

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    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    住民税はその年の1月1日時点で日本が居住地であれば課税されますので、2022年9月出国であれば2022年1月1日時点では日本居住だと思いますので2022年分の住民税は納付しなければなりません。
    また、出国したからといって自動的に日本で非居住者になる訳ではなく、海外転出期間や家族の居住地などを鑑みて総合的に判定されますが、ご質問様の場合休職中であり通常の海外勤務者とは立場が異なると推測されますし(海外勤務者の場合は社内上1年超の海外勤務が前提の場合は基本的には出国後は日本では非居住者となります)、ご家族も日本に残るということですので、2023年の住民税も課税される可能性はあるかと思います。
    出国後の居住者or非居住者判定は実態判断になり、このような場で判断できるものでもありませんので税務署や市区町村に確認されることをお勧めします。

    • 回答日:2022/08/19
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