国外売上の消費税(簡易課税)について
お世話になります。
国外売上の消費税(簡易課税)についての質問です。
アメリカのサービス会社経由での売上があります。
この会社経由で全世界での販売の売上があり、この会社が各国の税率での付加価値税(消費税)を徴収し、各国へ支払っています。
振り込まれる売り上げは、付加価値税(消費税)を差し引いた金額です。
日本において、簡易課税で消費税を納税する場合、どのように計算したら良いでしょうか?
例えば、1000万円の全体売上があり、この内100万円がこの会社経由での消費税天引済みの国外売上であった場合、
1)1000万円 - 1000万円 × 50% = 500万円(課税対象金額)
2)(1000万円 - 100万円(国外売上:各国納税済)) - (1000万円 - 100万円(国外売上:各国納税済)) × 50% = 450万円(課税対象金額)
どちらが正しいのでしょうか?
或いはどちらも間違っていますでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。