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国外売上の消費税(簡易課税)について

    お世話になります。
    国外売上の消費税(簡易課税)についての質問です。

    アメリカのサービス会社経由での売上があります。
    この会社経由で全世界での販売の売上があり、この会社が各国の税率での付加価値税(消費税)を徴収し、各国へ支払っています。
    振り込まれる売り上げは、付加価値税(消費税)を差し引いた金額です。

    日本において、簡易課税で消費税を納税する場合、どのように計算したら良いでしょうか?
    例えば、1000万円の全体売上があり、この内100万円がこの会社経由での消費税天引済みの国外売上であった場合、

    1)1000万円 - 1000万円 × 50% = 500万円(課税対象金額)

    2)(1000万円 - 100万円(国外売上:各国納税済)) - (1000万円 - 100万円(国外売上:各国納税済)) × 50% = 450万円(課税対象金額)

    どちらが正しいのでしょうか?
    或いはどちらも間違っていますでしょうか?

    ご教示頂けますと幸いです。
    宜しくお願い致します。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    国外での売上は基本的には日本の消費税は課されませんのでの日本で消費税の納税が起きるイメージはないです。
    そもそも状況がよく分からないことと、少し複雑な事業形態であるように思われますので、有償で税理士にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2022/08/23
    • この回答が役にたった:2
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