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Webサービスの海外展開にあたっての税金について

    自身のWebサービス(ココナラのようなスキルシェアリングサービス)を海外へ展開したいと考えております。
    その際に、国や地域別に消費税を加算しなければならないことは理解していますが、源泉徴収に関してよく分かっておりません。
    例えばアメリカ国籍の人がフランス国籍の人が販売しているサービスを購入したという事例があった場合、かつ源泉徴収をする必要がある場合、会社として売り手側居住国の法律に基づき徴収しなければならないのでしょうか?
    それとも、利用者各々で、必要があれば確定申告及び納税を行っていただき、多国間においての源泉徴収に関して、こちらは一切関与しないという選択肢もあるのでしょうか?
    ご回答いただけると幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    例えばアメリカ国籍の人がフランス国籍の人が販売しているサービスを購入したという事例があった場合、かつ源泉徴収をする必要がある場合、会社として売り手側居住国の法律に基づき徴収しなければならないのでしょうか?

    売り手側居住国の法律に基づき徴収
    →租税条約がある場合には、各国の法律に優先します。
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    利用者各々で、必要があれば確定申告及び納税を行っていただき、多国間においての源泉徴収に関して、こちらは一切関与しないという選択肢もあるのでしょうか?

    選択肢はないです。源泉徴収必要な場合もあります。
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    非居住者(正確性はさておきざっくりと言いますと外国人)に対して、国内において源泉徴収の対象(何が源泉対象かが決められています)となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税等を源泉徴収し、納付する義務があります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm

    • 回答日:2022/11/24
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