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自分名義の外国口座での外貨預金に係る税金及び確定申告について

私は以前オーストラリアに住んでいたことがあり、自分名義の現地銀行口座を保有しています。
現在日本の口座にある預金の一部を現地口座での外貨預金を考えておりますが、
その場合どのような税金及び確定申告等の処理が必要になりますでしょうか?

また現地銀行のデビットカードを使った場合、何か問題があるのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。

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牧田光司税理士事務所

①サラリーマンが20万円以下の所得を申告しなくてよい、というのは制度名はありません。税法の規定を噛み砕いたものです。国税庁のタックスアンサー等でも紹介されています。「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

②はい、そうです。

③はい、そうです。

  • 回答日:2022/11/24
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牧田光司税理士事務所

①海外口座の運用で受取った利息は、利子所得として確定申告の対象になります。利子から税金が引かれていた場合は、外国税額控除を受けることも可能です。
②円を両替して海外口座へ預けても、この時点では申告不要です。
③デビットカードの利用や海外口座から預金を引出した時点で、為替の差損益が生じます。この部分は雑所得として確定申告の対象になります。

なおサラリーマンで年収2,000万円以下の方は、上記のような所得が年間20万円以下までなら確定申告をしなくてもよいという特例があります。
(複数の会社から給与を得ている場合など、一定の場合を除きます。)

  • 回答日:2022/11/24
  • この回答が役にたった:1
  • 丁寧にご回答頂きありがとうございます。
    度々恐縮ですが、
    ①年間20万円以下までなら確定申告をしなくてもよいという特例はどのような名前の制度なのでしょうか?
    ②仮に海外旅行中などデビットカードを日本国外で使用し、円以外で為替差益が生じた場合も確定申告が必要でしょうか?
    ③どのような場合でも為替差益が生じない場合は確定申告不要でしょうか?

    お手数ですが、宜しくお願い致します。

    投稿日:2022/11/24

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