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海外赴任(非居住者)に対する非課税となる手当について

    ■背景
    役員が海外赴任をします(1年以上)。
    現地に子会社は無く、給与は日本法人が支払います。

    ■質問
    居住者であれば、「在勤手当」や「子女教育手当(三歳以上十八歳未満の子)」が非課税となる認識ですが、非居住者に適応できる非課税となる手当はありますでしょうか?
    日本より物価が高い国に渡航するということもあり「何かしら非課税の海外勤務手当がないか」と思っています。

    ■備考
    赴任手当や渡航費など、一時的に発生する費用については、支給を受けた者に経済的利益を及ぼさないので非課税という認識は持っています。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    赴任先の税法にもよるとは思いますので一般論として考えられるものとして以下が考えられます。
    1.ホームリーブ(帰宅旅費)→日本への帰国費用
    2.子女教育費→赴任先のインターナショナルスクールへの寄付による授業料免除
    等が考えられると思います。
    赴任先の国の税法が適用されますので、現地の会計事務所に相談されるのが良いと思います。

    • 回答日:2022/12/22
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