海外赴任(非居住者)に対する非課税となる手当について
■背景
役員が海外赴任をします(1年以上)。
現地に子会社は無く、給与は日本法人が支払います。
■質問
居住者であれば、「在勤手当」や「子女教育手当(三歳以上十八歳未満の子)」が非課税となる認識ですが、非居住者に適応できる非課税となる手当はありますでしょうか?
日本より物価が高い国に渡航するということもあり「何かしら非課税の海外勤務手当がないか」と思っています。
■備考
赴任手当や渡航費など、一時的に発生する費用については、支給を受けた者に経済的利益を及ぼさないので非課税という認識は持っています。