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租税条約締結国への転居に伴う納税について

    現在一人社長として、合同会社を保有しており(売上約100万/月)、役員報酬(約35万/月)を個人口座の方に入金しております。
    年末から、租税条約締結国に長期滞在(3年ほど)するのですが、節税の観点からは個人として年内に国内の転居届は出すべきでしょうか?
    つまり、非居住者になると、個人としての住民税は下がる一方で、所得税は非居住者扱いで上がり、トータルではどちらの方が納税額が小さくなるか知りたいです。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    移住されるのであれば現地国で所得税が課税されるかと思いますのでどこに行かれるかで結論は変わるかと思いますが、そもそも日本で居住者or非居住者は選択制ではありませんので、実態として非居住者であれば非居住者としての取扱いが求められます。
    ご質問からは3年ほど現地国でお住いになられるような気がしますが、その場合には日本では非居住者となりますので、日本では役員報酬の非居住者源泉徴収、現地国では全世界所得課税採用国なら現地で役員報酬を申告し日本での源泉徴収額を外国税額控除、国内源泉所得課税採用国なら原則的には日本の役員報酬は源泉徴収で完結かと思います。

    • 回答日:2022/12/26
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