日本の企業雇用における海外就労の2重課税について
日本の企業の雇用において、海外での就労を予定していますが、183日以上の滞在の場合は、所得税の納税の義務が生じると思います。その場合日本と国外(マレーシア)2重課税になる可能性があると思います。その認識は正しいでしょうか。また2重課税にならないためにはどのようにするのがよいでしょうか。
マレーシアでの滞在期間183 日を超えると短期滞在者免税の要件を満たさなくなるので、日本とマレーシアの両方で二重課税される可能性があります。
その場合、給与が全額日本法人から支払われていることを前提に、外国税額控除という制度を使って二重課税を回避する手続があります。日本企業の経理か人事に相談されるのが良いと思います。
- 回答日:2022/12/29
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ご回答ありがとうございます。外国税額控除について、以下の理解で正しいでしょうか(全額日本企業から支払いの前提)
海外(マレーシア)で確定申告を行なう必要があり、課税された金額(例,50万)が、日本の確定申告で外国税額控除を行うことにより(50万)控除される。その際、海外(マレーシア)で確定申告をした際に証明書を発行してもらい日本で確定申告を行う。投稿日:2022/12/30
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居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書、修正申告書または更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に添付する必要があります。この場合に外国税額控除として控除されるべき金額等は、一定の場合を除き、次の(1)の明細書に記載された金額が限度となります。
(1)「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」
(2)外国所得税額を課されたことを証する書類
(3)外国の法令により課される税の名称および金額、その税を納付することとなった日およびその納付の日または納付予定日、その税を課する外国またはその地方公共団体の名称ならびにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類
(4)外国所得税が減額され、上記「外国所得税額に異動が生じた場合」の「外国所得税額が減額された場合」の適用がある場合には、減額に係る年において減額された外国所得税額につきその減額された金額およびその減額されることとなった日ならびにその外国所得税額がその減額に係る年の前年以前の各年において控除されるべき金額の計算の基礎となったことについての説明を記載した書類
(5)上記(3)の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写しまたはこれに代わるべきその税に係る書類およびその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。)
(6)国外源泉所得の金額の計算に関する明細を記載した書類
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
- 回答日:2022/12/31
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