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海外居住者の副業収入納税について

    国内会社に勤めており、今年からメキシコに赴任しています。1年以上滞在予定、妻は国内在住(今年6月メキシコへ引越し予定)です。本業の納税は会社が担当してくれています。副業としてYouTubeの収益化申請を行いたいのですが、PEがメキシコとなる場合はメキシコの納税になりますでしょうか。メキシコの納税方法に詳しくなく、トラブルになることが不安なので、国内居住の副業20万円以下(確定申告不要)の枠でYouTubeで収益を得たいと考えているのですが、このケースはメキシコの納税のみになるか教えて頂きたいです。もし、メキシコの納税方法に詳しい方がいれば、このケースの納税方法も教えて頂きたいです。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    メキシコは全世界所得課税対象国ですので、メキシコ居住者となる場合は所得の種類や発生場所などに関係なく個人としての全ての所得を一旦メキシコで申告納税する必要があります。
    その上で日本で納税が必要な所得があれば一旦日本で申告納税した上で、メキシコでの申告納税額から外国税額控除にてに二重課税を排除することになろうかと思います。

    基本的には申告納税はメキシコ主体になるかと思いますので、メキシコで現地の税務専門家を探された方が良いかと思います。

    私個人の感覚ではありますが、日本の税理士でメキシコの税務実務に詳しい方はほぼいないのではないかと思います。

    • 回答日:2023/03/02
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