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海外送金に関する消費税の区分に関して、

    消費税の税務に詳しい方、教えてください。
    海外の会社に海外送金をしております。通常は、「非課税取引」となると思いまが、
    弊社の場合、WIFサービスを国内の消費者に提供するため、海外のコルセンターに人件費や固定費、その他現地通信費、現地税金等は、送金しております。役務提供先が国内の消費者(WIFIサービスを利用する客)場合、また、役務提供者も国内に住所がある法人です。送金した金額の消費税は、「課税取引」に該当しますでしょうか?

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    非居住者(海外コールセンター)から御社が役務提供を受けたとの認識でよろしいでしょうか?
    非居住者が日本国内の事業者に対して役務提供を行う場合、通常は国外取引に該当することの方が多いと思われます。
    ただし、上記と取扱いが違うケースもありますので、ご留意ください。

    • 回答日:2023/06/04
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