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海外移住節税。これは日本で納税になりますか?

    タイ移住×オフショア法人設立での節税対策を検討しています。

    普段、私はオンライン上でデジタルコンテンツ販売をしていて、日本のASPから日本の銀行口座に売上が振り込まれている状態です。

    オフショア法人&銀行口座開設をしても日本のASPが海外銀行送金不可の場合、ASP→日本の銀行→オフショア法人の海外銀行へ送金という手段を取るしか今のところ方法が考えられないのですが、この場合日本での納税になってしまうのでしょうか?

    ご回答いただけると大変ありがたいです。
    よろしくお願いいたします。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    日本の国内法上、外国法人(ご質問の場合ですとオフショア法人でしょうか)に著作権等の使用料又はその譲渡による対価(国内で行う業務に供されている(使用された)場合に限定)を支払う場合はその支払額に対して20.42%の源泉徴収が必要となります(租税条約で別途規定があれば国内法は租税条約規定に修正されます(基本的には多くの租税条約で債務者基準(支払者居住国課税)が採用されているため国内法は債務者基準に修正されます)。オフショア法人ですので租税条約未締結かと思われますが租税条約の有無の確認は必要かと思います。)。
    この点、「オンライン上でデジタルコンテンツ販売」という文面から、著作権等の譲渡に該当する可能性があり、このデジタルコンテンツが日本で行う業務に供されている場合には源泉徴収対象になる可能性があるかと思われます。
    通常は当該源泉徴収税額は現地国での納税時に外国税額控除により控除されますが、オフショア法人なのであれば通常は現地法人税がないorかなり低いことが想定されますので、結果的には日本で課税されて完結するものと考えられます(源泉徴収で完結)。
    ※源泉徴収対象は利益ではなく対価の額、つまり貴社においては売上なので20.42%源泉で完結するとオフショア法人設立のメリットがさほどない気も致します。

    • 回答日:2023/04/13
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