1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 国際税務・海外税務
  4. 日本とドイツ どちらで納税するかわかりません

日本とドイツ どちらで納税するかわかりません

    日本人の夫と娘とドイツに住んでいます。配偶者ビザですが在独歴が長いため就労許可がでています。
    納税・年金等の支払いはドイツでしており、今春から非課税の範囲内で仕事復帰しました。(ドイツは520€/月まで非課税です)
    確定申告は毎年ドイツでしています。

    それに加えてWebデザインの仕事を日本の会社・個人から受注する予定でいます。
    昨秋より私と娘のみ日本の住民票を残しており、国民健康保険(減額)と年金(全額免除申請済み)を支払っています。
    日本へ帰るのは年に1度以下の頻度です。

    この場合、日本での収入分は日本で確定申告をし納税しなければならないのでしょうか?
    ドイツの確定申告には、「ドイツ国外での収入」を記入する欄がありますので、ドイツでの確定申告時に日本の収入を申告すれば日本では必要ないでしょうか?
    また、個人事業主の申請をすると必然的に日本での納税が必須になるのでしょうか?申請するべきかしないべきかわからずにいます。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ドイツ現地において、日本の業務を行っている場合、日本国内源泉所得に該当しないため、源泉徴収の必要はありません。

    • 回答日:2023/04/22
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
     
    No.2873 非居住者等に対する課税のしくみ(平成29年分以降) 
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm

    • 回答日:2023/04/22
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    日本の会社・個人事から受注しても、Webデザインの仕事自体はドイツでやるのならば、日本国内源泉所得は発生しなく、日本での納税は必要ではありません。

    • 回答日:2023/04/21
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee