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米国在住、米国籍取得後の日本での報酬について

    初めまして。よろしくお願いします。
    米国在住で今年、米国籍を取得します。
    今まで年間25万円未満の案件を細々と日本のクライアント様より頂いています。(ウェブデザインで源泉徴収はしていただいています。)
    案件を増やしたいのですが収入の増加に伴い発生しうる税金や法律上の問題点などを知りたいです。

    よろしくお願いします。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    そもそも消費税不課税ですのでインボイス登録や納税管理人の選定は必要ありません。

    • 回答日:2023/06/16
    • この回答が役にたった:1
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    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    非居住者で源泉徴収を受けているという事ですので、源泉徴収で課税完結しているので所得税については申告不要です。
    収入増加でインボイス発行事業者になる必要がある場合は、消費税の申告が必要になるかと思われます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6635.htm

    • 回答日:2023/05/14
    • この回答が役にたった:1
    • 国税庁のリンクまで教えていただきましてありがとうございます!
      納税管理人を立てることもできるんですね。
      インボイス発行事業者についても調べてみます。

      ありがとうございました。

      投稿日:2023/05/19

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