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海外在住で日本で保有している株式を売却したい

    日本では住民票の転出をしてアメリカに住んでいます。日本で保有している株式の一部を売却したいのですが、普通に証券会社で購入した株式で以下の二点を考えています。①日本で売却してアメリカで確定申告をする。②日本に一時帰国した際に住民票を戻して日本で特定口座として売却してキャピタルゲインを支払う。
    比較的簡単な②の方法を考えていますが、注意点や節税の観点などでアドバイスがあればお願いします。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    <結論>
    質問者様が非居住者(アメリカ居住者)に該当することを前提にお伝えすると、①と②の場合でも、原則日本では課税関係は生じません。
    なお、アメリカ居住者は日本での株式譲渡利益はキャピタルゲインとしてアメリカで所得税申告をする必要があります。
    そのため、事務手続きの簡略化の観点から①で良いと考えます。
    <参考>
    ・事業譲渡類似株式(同一銘柄の日本法人の株式を25%以上保有している株主が、同一年に5%以上譲渡した場合)
    日米租税条約では、事業譲渡類似株式は日本では免税とされていますので、日本の非居住者(アメリカ居住者)が事業譲渡類似株式に該当する国内株式を譲渡しても日本で課税はありません
    ・住所
    住所地はその者の住民票における住所地など形式的なものだけでなく、その者の居住期間 家族の居場所 、仕事との関連性 、納税義務をどこで果たしているか 、財産をどこで保有しているかなど実質的 な 基 準も含めて判 断す ることとなります 。ご質問者様が居住者又は非居住者かを判断する上で参考にしてください。

    • 回答日:2023/05/31
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    税理士法人ディレクション

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    税理士, 公認会計士

    アメリカ居住者なのであれば①②のどちらを選択しても当該譲渡益にかかる申告はアメリカで行う必要があります(②の場合でもアメリカで申告不要な訳ではありません)。
    従って、①の方が簡単かと思います(②にすると日本で納税し、アメリカで再度申告する際に外国税額控除を適用する必要があるかと思います)。
    ※日本の上場株式を少額保有しているようなケースでは日本の非居住者である場合には日本で課税は起こらないことが一般的ですが、非上場株式の場合は日本で課税が起きるケースがありますのでご留意ください(ネットで検索すればどのようなケースで課税されるか出てくるかと思います)。

    • 回答日:2023/05/30
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