夫婦の海外銀行口座間の預金移動は贈与税の対象になりますか
妻は日本人ですが、夫は外国籍で非永住者の日本居住者です。
結婚後ずっと夫の国で生活していましたが、老後を日本で暮らすために、夫の国で持っていた自宅を売却し、そのお金は夫の口座に入れたまま、帰国しました。
このお金は夫婦2人の共同財産の認識でいるので、将来半分を夫の海外口座から妻の海外口座へ移した方がいいかなと考えていますが、そうすると日本では夫から妻への贈与になってしまうのでしょうか?そうならないようにする方法はありますか?
不動産購入時に奥様も購入費用の半分負担したこを証明できる資料(購入時の売買契約書、預金口座(購入資金の引落しが分かる口座)、不動産登記簿謄本に類するもの等)をご用意して頂ければよいと考えます。
- 回答日:2023/06/24
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ご自宅の売却代金は夫に財産権があることを前提にお伝えします。
夫から妻への贈与の課税対象になると考えます。
理由は、受贈者(奥様)が日本国籍があり日本に居住しているので、居住無制限納税義務者に該当し、贈与により取得した財産については、国内財産および国外財産にかかわらずすべて課税対象になるからです(夫が居住者から非居住者かは関係ない)。
解決方法としては、
①贈与ではなく、相続時に預金口座を承継すること(配偶者は法定相続分か1.6億円のいずれか多い金額まで相続税は課税されない)
②毎年110万円の暦年贈与をする
③相続財産が基礎控除以下なら精算課税でお子様に一括で贈与する。
- 回答日:2023/06/24
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一点訂正させていただきます。
精算課税贈与の適用要件は、贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳(注)以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫とされています。
つまり、夫から妻への贈与には適用できませんのでご留意ください。
- 回答日:2023/06/24
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なお、ご自宅の売却資金のうち、奥様に帰属する部分がある場合は、その部分を資金移動しても贈与税は課税されません。
その場合、ご自宅の売却資金の内、奥様に帰属する部分を第三者に証明するための資料(売買契約書、現地の不動産の登記簿謄本等)を用意してください。
- 回答日:2023/06/24
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売却した自宅は元々2人の名義で購入したもので、売却時も、2人の名義で売却しました。よって売買契約書には2人ともサインしています。この場合妻にも帰属分があると認められますか?その割合は半分となりますか?売買契約書以外に証明する書類は具体的に何が必ず必要何でしょうか?
投稿日:2023/06/24
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ご自宅の売却代金は夫に財産権があることを前提にお伝えします。
夫から妻への贈与の課税対象になると考えます。
理由は、受贈者(奥様)が日本国籍があり日本に居住しているので、居住無制限納税義務者に該当し、贈与により取得した財産については、国内財産および国外財産にかかわらずすべて課税対象になるからです(夫が居住者から非居住者かは関係ない)。
解決方法としては、
①贈与ではなく、相続時に預金口座を承継すること(配偶者は法定相続分か1.6億円のいずれか多い金額まで相続税は課税されない)
②毎年110万円の暦年贈与をする
③相続財産が基礎控除以下なら精算課税で一括で贈与する。
- 回答日:2023/06/24
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回答をいただきありがとうございます。
③精算課税というのは何でしょうか?
現時点の売却代金は日本円で5000万円程になり、これを夫の財産とした場合、法定相続人は妻と息子の2人なので、基礎控除を超えていると思います。但し相続が発生する頃には、生活費として使って減っていると思いますが。投稿日:2023/06/24
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「相続時精算課税制度」とは、受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。
- 回答日:2023/06/24
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なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。最後にもう一つ教えていただけますか?
教えていただいた3つの方法の内いずれかをした場合、贈与税は不要でも、そのお金は妻の収入となり、所得税の申告が必要になりますか?投稿日:2023/06/24
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