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海外’在住の場合の税金の計算方法

    現在海外在住で外国人の妻から扶養していただいてます、仕事はしていません。買い物をするときに自分のクレジットカードを使って買い物をして請求は日本の自分の銀行口座に毎月妻が振り込みをしてくれるもですがこのような場合税金がどのように発生するのか心配です。毎月50万円近く買い物をしています。教えて下さい

    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    基本には所在地国での税制になるかとは思いますが、日本の感覚から言えば贈与税ぐらいしか思い浮かびません。
    ただし、扶養されている配偶者が生活費を拠出している形になるので日本で言えば贈与税はかからないとは思いますが。

    • 回答日:2023/08/03
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    扶養されていて仕事をさていないならば、給与所得に関する所得税等はかからないと思います。その他所得があるかによって税金がかかるか変わってきます。

    • 回答日:2023/07/24
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