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米国に住む個人/法人へ業務委託するときに支払うべき源泉所得税

    こちらは日本の法人で、米国に住む個人/法人へ業務委託をするつもりです。この場合、源泉所得税が発生しますか?(日米租税条約によって免税になりますか?)
    もし、支払う必要があるなら、何%が発生しますか?
    よろしくお願いいたします。

    税理士法人ディレクション

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    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    日本国内法上は国外源泉所得でも租税条約上は国内源泉所得の場合には日本国内方が租税条約規定に置換らえるという特殊なルールがありますので租税条約締結国居住者への支払いについては必ず租税条約を確認する必要があります。
    業務委託の内容次第ですが、日米租税条約であればまず源泉不要で差し支えないかと思います。

    • 回答日:2023/08/03
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    米国に住む個人が非居住者であることを前提にしますと、日本国内源泉所得が無いので、日本での源泉は不要です。

    • 回答日:2023/08/02
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