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海外からの委託業務、インボイス登録番号取得は必要か?

    インボイス制度について質問です。
    現在、日本にて個人事業主として、オーストラリアにある食品製造会社にリモートにて事務の委託業務を受けています。
    その会社はオーストラリア国内販売向けの製品の製造と卸しをしていて、私はその事務を請け負っています。日本国外へのサービスのため、そもそも消費税はかからないと考えで、請求書を発行する際には消費税は含めていません。
    インボイス制度が始まるにあたり、何か影響を受けることはありますでしょうか?インボイス登録番号は取得した方がよいのでしょうか?

    税理士法人クラウドパートナーズ新宿支店

    税理士法人クラウドパートナーズ新宿支店

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 146238), 公認会計士(登録番号: 28568)

    まずインボイス番号取得は取得すれば消費税の課税事業者になることと強制ではないということを念頭に置いてください。
    投稿主は現時点で消費税の課税事業者でしょうか?
    取引先がオーストラリアにある食品製造会社だけでしたら売上は免税取引のみとなりますので消費税の還付狙いでない限りは免税事業者(インボイス番号取得しない)のままでも問題ないかと存じます。

    • 回答日:2023/08/08
    • この回答が役にたった:2
    • 回答ありがとうございます。
      はい、現在はこの免税取引のみとなります。
      参考になりました。ありがとうございました。

      投稿日:2023/08/08

    • この回答が役にたった

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