海外からの委託業務、インボイス登録番号取得は必要か?
インボイス制度について質問です。
現在、日本にて個人事業主として、オーストラリアにある食品製造会社にリモートにて事務の委託業務を受けています。
その会社はオーストラリア国内販売向けの製品の製造と卸しをしていて、私はその事務を請け負っています。日本国外へのサービスのため、そもそも消費税はかからないと考えで、請求書を発行する際には消費税は含めていません。
インボイス制度が始まるにあたり、何か影響を受けることはありますでしょうか?インボイス登録番号は取得した方がよいのでしょうか?