医療費控除について
今年の7月に海外支店への出向から日本の本店に戻ってきました(日本居住者です)。
海外勤務中に病院に通院していたのですが、この医療費100万円くらいを日本に帰国してから支払いました。
この場合、令和5年度の医療費控除として処理できますか?
日本帰国後は、日本の居住者に該当することを前提にお答えします。
帰国後に海外の医療機関に支払った医療費は、令和5年度確定申告で医療費控除として処理できます。
ただし、非居住者期間中(海外勤務期間中)に現地の医療機関に支払った医療費控除の対象となりませんので、ご留意ください。
- 回答日:2023/08/13
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ 大阪支店
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)
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