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輸出取引について

    経理で疑問があります。
    海外に輸出した商品は、海外で法人税が課税されないと考えていいのでしょうか?

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    <修正版>
    海外に支店等を持たないで、単純に日本から製品を輸出しているだけであれば、法人税は課税されないと考えます。
    理由は、事業所得課税の国際的なルールが「恒久的施設(支店等)なければ課税なし」という考え方になっているからです。
    ただし、この「恒久的施設」に該当するか否かの判断について、現地の税法に委ねられることになりますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/08/14
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    海外に支店等を持たないで、単純に日本から製品を輸出しているだけであれば、法人税は課税されないと考えます。
    非常に簡単にお伝えすると、日本と租税条約を締結している国々との約束事に
    「恒久的施設(支店等)がなければ課税なし」の条項があるため、輸出先国において法人税が課税されることはないと考えます。
    ただし、租税条約未締結の国への輸出取引は、現地の税法に委ねられることになり、法人税が課税されることも考えられますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/08/14
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