<修正版>
海外に支店等を持たないで、単純に日本から製品を輸出しているだけであれば、法人税は課税されないと考えます。
理由は、事業所得課税の国際的なルールが「恒久的施設(支店等)なければ課税なし」という考え方になっているからです。
ただし、この「恒久的施設」に該当するか否かの判断について、現地の税法に委ねられることになりますのでご留意ください。
- 回答日:2023/08/14
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海外に支店等を持たないで、単純に日本から製品を輸出しているだけであれば、法人税は課税されないと考えます。
非常に簡単にお伝えすると、日本と租税条約を締結している国々との約束事に
「恒久的施設(支店等)がなければ課税なし」の条項があるため、輸出先国において法人税が課税されることはないと考えます。
ただし、租税条約未締結の国への輸出取引は、現地の税法に委ねられることになり、法人税が課税されることも考えられますのでご留意ください。
- 回答日:2023/08/14
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