課税価格1万円以下で免税となった輸入仕入取引の税区分は何でしょうか?
課税価格1万円以下で、消費税が免税となった輸入仕入取引を仕訳する際の税区分について教えてください。
通常の輸入仕入取引の場合、商品代金の税区分は「課税対象・輸入仕入・本体」を選択しますが、課税価格1万円以下で消費税が免除された場合も同様でしょうか?
消費税が免除された取引と、消費税が発生した取引が同じ税区分を用いる点に違和感を感じております。
※備考
当社は海外から物品を輸入し、国内で販売する小売業者です。消費税の課税事業者です。
通常の輸入仕入取引の場合、商品代金の税区分は「課税対象・輸入仕入・本体」を選択しますが、課税価格1万円以下で消費税が免除された場合も同様でしょうか?
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同様です。
輸入仕入にかかる消費税は、
(CIF価格(千円未満切捨て) + 関税(千円未満切捨て))× 消費税率 = 消費税額(百円未満切捨て)
となり、
関税を含めた額に対して消費税がかかります。
関税の税区分も「課対輸本」となります。
したがって、10%の課税仕入扱いはできず、輸入消費税部分は、国内仕入取引の仮払消費税とは区分して、自動ではなく手入力するのです。
- 回答日:2023/09/04
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ご回答ありがとうございます。よく理解できました。
投稿日:2023/09/05
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