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寄付金について

    弊社で提供しているサービスを完全支配関係にある子会社に無償提供すると、第三者に対する料金相当が寄附金の額とされ、寄付金は損金不算入になると会計士から指摘されたのですが、そもそも経費計上していないのに、損金不算入になるというのはどういうことなのでしょうか?
    第三者価格でサービスを提供したと仮定して、別表上で「寄付金/売上」の調整をしたうえで、寄付金を損金不算入とするのでしょうか?
    質問内容が整理できておらず恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    ただ、完全支配関係にある子会社側で税務上同額の「費用/受贈益」が計上されますが、グループ法人税制適用により上記受贈益は益金不算入になりますので、グループ全体所得には影響が出ない仕組みが整備されています(あくまで日本国内の100%子会社が前提ですが→海外子会社だと税務上大きな問題になりますが)。
    上記のようにグループ全体所得に影響がないような仕組みになっていますので、グループ法人税制が創設されて以降はグループ会社間の寄附は実務上指摘を受けるケースは殆ど見なくなりました(原則としてはグループ会社間であっても第三者間価格で取引を行うべきですが)

    • 回答日:2023/11/09
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    第三者価格でサービスを提供したと仮定して、別表上で「寄付金/売上」の調整をしたうえで、寄付金を損金不算入とするのでしょうか?
    →そうです。

    • 回答日:2023/11/08
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