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高額なトレーディングカードの売却した際の所得税について

    当サイトで収入目的ではなく不用品売却であれば所得税はかからないとの回答を目にしましたが、例えば一枚200万くらいの高額な売却額になってしまった場合は不用品売却といえど確定申告が必要なのでしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記もご参考になさってください。
    「神戸の男性3人と業者に国税指摘 人気アニメの「トレーディングカード」(トレカ)を転売していた神戸市の男性3人と会社1社が2022年、大阪国税局の税務調査を受け、計約1億円の申告漏れを指摘されていたことがわかった。 うち会社の約2000万円は所得隠しと認定された。
    関係者によると、神戸市に住む20歳代の男性3人は17~21年、インターネットサイトや中古品販売店で購入したトレカをネットなどで転売。利益を得ていたが、確定申告を怠り、計約8000万円の申告漏れを指摘され、無申告加算税を含む計約1900万円を追徴課税されたという。」
    読売新聞オンライン
    2023/04/06 02:00

    • 回答日:2023/11/09
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    不用品の範囲は、実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/11/09
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    30万円を超えているので申告が必要です

    • 回答日:2023/11/08
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