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青色専従者の扶養(103万・130万の壁)について

    6ヶ月前に副業として個人事業主を立ち上げ、妻が青色専従者として働いてます。
    現在妻は扶養内で本業(サラリーマン)の企業の社会保険に加入しております。
    この場合、妻への給与が11万円を超える月が3ヶ月連続だと130万以上の収入とみなされ扶養から外れて社会保険も除外されてしまうのでしょうか?
    年間のトータルは103万円以上にはならない予定です。確定申告の時に103万円もしくは130万円以内ならば問題ない、というわけではないのでしょうか?

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