1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 青色専従者申告書について

青色専従者申告書について

    申告書を出した時点で扶養控除38万の枠からは外れるのですか?
    申告書を出しても専従者に給与を払わなければ、扶養控除枠は関係ないのでしょうか?

    事業専従者に給与を支払っている時点で、扶養控除の対象外です。

    • 回答日:2023/11/14
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    青色事業専従者給与の届出書は、青色申告の経費にできる限度額となります。したがって、書かれた金額よりも少ない場合は問題ありません。給与所得になりますので、他に控除がなければ、総額103万円までは扶養になります。

    • 回答日:2023/11/14
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee