大学院生の勤労学生控除と個人事業主 研究奨励費は勤労所得か?
背景
大学院生で、JST次世代(JST:科学技術振興機構)と呼ばれるプログラムから研究奨励費で月16万ほどをいただいています。
同様の日本学術振興会特別研究員(所謂DC)では雇用関係なしの給与所得に対し、こちらは雑所得として大学から支払われています。
この雑所得に対し、大学院生が研究者として個人事業主として届出、青色申告を行うことで節税が可能というTipsが広まっており、私自身も開業届を提出しました。
質問
今年、大学でアルバイトした分の給与と、事業所得(研究奨励費-経費)を合わせて130万以下となり、合計所得金額が75万円以下となるので、勤労学生控除を申し出たところ、大学からこれは勤労所得に当たらないのではないかと言われ困っています。
つまり、事業所得だとしても研究奨励費は勤労に基づく所得以外の所得にあたるのではないか、という指摘です。
*勤労なのか?のポイント
・給与所得である学術振興会特別研究員は、勤労学生控除が認められている。しかし、特別な勤務などは存在せず、通常の大学院生と同じ生活をしていても毎月給与が振り込まれる
・JST次世代も特別研究員と同様で、特別な勤務は存在しない
・どちらの制度も、優秀な博士課程人材への生活費程度の支援+研究費が与えられることが目的である
特別研究員の勤労学生控除が認められるので、開業届を出した個人事業主の事業所得も勤労所得に含まれると思うのですが…
税理士さんの判断としてはどうなるのか教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。