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事業所得、雑所得について

    今年1〜4月まで飲食店アルバイトで55万程稼ぎ、その後辞めて9月〜今現在までウーバー配達員として50万程稼ぎました。
    この場合ウーバーでの収入は雑所得なのか事業所得なのかわかりましでしょうか?
    ご返信お願い致します。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
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    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    節税の観点からは、雑所得よりも事業所得です。
    3ヶ月で50万円も得られれば、継続した事業として認められますので、事業所得で問題ありません。
    年内のうちに、青色申告申請承認書をご提出することをお勧めします。来年から青色申告が適用されます。

    • 回答日:2021/12/06
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    ご質問ありがとうございます!
    今後も継続的にウーバーでの収入が入ってくる見込みであれば「事業所得」となりますが、短期的にウーバーイーツで配達員をして、継続していかない場合には、「雑所得」となります。なお、どちらの所得でもアルバイトでの給与所得と合算して、確定申告をする必要があります。
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    • 回答日:2021/12/02
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    税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

    ウーバーでの収入は継続的に稼いではるのであれば事業所得として申告していただく必要がございます。
    以上お役に立てれば幸いです。

    • 回答日:2021/12/01
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    ウーバー分について、開業届と青色申告申請をしていないと、白色の事業所得ということになるかなと思われます。

    • 回答日:2021/12/01
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