事業所得、雑所得について
今年1〜4月まで飲食店アルバイトで55万程稼ぎ、その後辞めて9月〜今現在までウーバー配達員として50万程稼ぎました。
この場合ウーバーでの収入は雑所得なのか事業所得なのかわかりましでしょうか?
ご返信お願い致します。
節税の観点からは、雑所得よりも事業所得です。
3ヶ月で50万円も得られれば、継続した事業として認められますので、事業所得で問題ありません。
年内のうちに、青色申告申請承認書をご提出することをお勧めします。来年から青色申告が適用されます。
- 回答日:2021/12/06
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ご質問ありがとうございます!
今後も継続的にウーバーでの収入が入ってくる見込みであれば「事業所得」となりますが、短期的にウーバーイーツで配達員をして、継続していかない場合には、「雑所得」となります。なお、どちらの所得でもアルバイトでの給与所得と合算して、確定申告をする必要があります。
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- 回答日:2021/12/02
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ウーバー分について、開業届と青色申告申請をしていないと、白色の事業所得ということになるかなと思われます。
- 回答日:2021/12/01
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