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雇用契約の単発バイトと業務委託の掛け持ちの際の確定申告

     12月よりバーで業務委託として長期アルバイトを始めるのですが、12月中に雇用契約の単発アルバイトを行い来年2月始めにその給与を受け取る予定です。

     雇用契約のアルバイトと業務委託を掛け持つ場合、業務委託の報酬は雑所得として扱われ、雑所得が20万円を超えると確定申告が必要になるとお聞きしました。

     では雇用契約のアルバイトが1、2日の単発であっても業務委託の報酬は雑所得となりますか?
     この場合、来年の雑所得が20万円を超えると来年分の確定申告が必要になりますか?

    ご回答よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    業務委託が雑所得になるのか、給与所得になるのかは契約で決まります。短期長期という区別ではありません。
    単発も給与であれば、2カ所給与になり、「給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える場合」は、確定申告が必要になります。

    • 回答日:2023/11/28
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