会社清算時における繰越利益余剰金(マイナス)の処理について
現在、会社(ひとり社長)の清算手続きを進めております。
残余財産確定事業年度の確定申告を行うにあたり、繰越利益余剰金(マイナス)をどのように処理したら良いか、具体的な仕訳を教えていただきたいです。
現在のBS科目はどうなっておりますでしょうか。
また、過去の繰越欠損金はいくら残っておりますでしょうか。その状況によって、処理方法が変わりますので、追加で回答いただけますと幸いです。
例えば資本金が10,000、繰越利益剰余金が-8,000のような場合は純資産が2,000残りますので、均等割りの税金を計上後、差額を役員退職金として計上する処理が考えられます。(最終的に純資産が0となる)
- 回答日:2023/12/01
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ご回答いただき、誠にありがとうございます。
知識不足で申し訳ありません。
①「現在のBS科目はどうなっておりますでしょうか。」こちらのご質問の意味が理解出来ておりません。
②過去の繰越欠損金については、資本金10,000、繰越利益剰余金-7,034です。投稿日:2023/12/01
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メルカリを利用した販売による売上ですが、基本的にはその金額を問わず、確定申告は不要とされています。なお、仮に事業のように売買を行っている場合、譲渡所得ではなく事業所得や雑所得として取り扱われます。
少し細かい話になりますが、通常メルカリで売買されるものは生活用動産と呼ばれるものであり、生活用動産を売買することによって得られる売上(利益部分を所得)は課税対象となりません。
詳細は国税庁HPを参照ください。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm)
なお、メルカリを使って物品を売買することを事業として行っている場合や、1つで30万円を超えるような物品を販売した場合にはその限りではありません。
前者は事業所得ないし雑所得として取り扱われる可能性、後者は譲渡所得として取り扱われる可能性がありますので、ご留意ください。
ご質問者様におかれましては、「定期的に繰り返して行う」という売買の規模とその頻度次第では税務署に事業所得ないし雑所得として申告をしなさいと指摘が入る可能性がありますが、基本的には冒頭に回答したように確定申告は不要です。
- 回答日:2023/12/01
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すみません、回答を誤って投稿いたしました。
失礼いたしました。
- 回答日:2023/12/01
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