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メルカリやPayPayフリマなどで売った売上金の確定申告について

    給与所得者です。
    メルカリやPayPayフリマでの売上金が20万円を超えそうなのですが、主に趣味で買ったキャラクター雑貨やトレーディングカードです。
    キャラクター雑貨は定価を下回る利益だったりしますが、中には少し定価を上回る売上の物もあったりします。
    また、トレーディングカードは少し相場が高めの物には相場相当の売上がありました。
    この場合20万円を超えたら確定申告が必要でしょうか?
    ちなみに8割以上の物が定価以下です。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    確定申告が必要となるのは、売上高ではなく、利益(所得)となります。
    所得の金額が20万円を超える場合は確定申告が必要となりますが、ご質問者様の状況では不要と考えられます。

    詳細に申し上げますと、そもそもはメルカリを利用した販売による売上ですが、基本的にはその金額を問わず、確定申告は不要とされています。なお、仮に事業のように売買を行っている場合、譲渡所得ではなく事業所得や雑所得として取り扱われます。
    少し細かい話になりますが、通常メルカリで売買されるものは生活用動産と呼ばれるものであり、生活用動産を売買することによって得られる売上(利益部分を所得)は課税対象となりません。
    詳細は国税庁HPを参照ください。
    (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm)

    なお、メルカリを使って物品を売買することを事業として行っている場合や、1つで30万円を超えるような物品を販売した場合にはその限りではありません。
    前者は事業所得ないし雑所得として取り扱われる可能性、後者は譲渡所得として取り扱われる可能性がありますので、ご留意ください。
    ご質問者様におかれましては、「定期的に繰り返して行う」という売買の規模とその頻度次第では税務署に事業所得ないし雑所得として申告をしなさいと指摘が入る可能性がありますが、基本的には冒頭に回答したように確定申告は不要です。

    • 回答日:2023/12/07
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    不用品であれば申告不要です。

    • 回答日:2023/12/10
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