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雑所得の場合の支払い元について

    雑所得の場合、支払い元の記載は必須でしょうか。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    雑所得は源泉徴収されていませんので、支払い元を記載しない形で進めようと思っていますが支払い元を記載しない場合、本業の会社からの収入と勘違いされることはありますか?

    ありません。

    • 回答日:2023/12/10
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    必須ではありません。
    源泉徴収されていれば記載することになると思います。

    • 回答日:2023/12/10
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    • 雑所得は源泉徴収されていませんので、支払い元を記載しない形で進めようと思っていますが支払い元を記載しない場合、本業の会社からの収入と勘違いされることはありますか?

      投稿日:2023/12/10

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    税務署に提出する確定申告書に雑所得に関する支払調書を添付する義務はありません(添付してもいいですが)。

    • 回答日:2023/12/10
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