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家内労働者の適用範囲について

    現在1つの会社から業務委託を受けており、確定申告では家内労働者等の必要経費の特例により通常のアルバイトのように働いています。
    別業種で業務委託を受けた場合にはこの特例は適用されなくなるのでしょうか。システムがあまりわかっていないので教えていただきたいです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    家内労働者に該当される場合は、他の所得があっても、経費合計が55万円以下であれば、家内労働者等の必要経費の特例は適用されます。
    給与所得などがある場合は、計算方法が異なります。
    国税庁のホームページを載せておきます。
    参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf

    • 回答日:2023/12/19
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