給与収入だけでは850万未満で、不動産収入を合わせると850万を超える、と言う場合は、控除の対象になりますか?他の条件は満たしています。
税理士(登録番号: 134162)
給与所得と不動産所得は、所得の計算方法が異なります。 所得金額調整控除は、令和2年から給与所得控除と基礎控除の変更に伴い、給与所得控除額が減額となった給与収入が850万円を超える給与所得者について、一定の場合に調整するものです。 したがって、給与収入が850万円以下の方は、給与所得控除額が減額されていませんので、所得金額調整控除の適用もありません。
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