開業初年度、2年目の課税売上高と免税事業者の考え方
はじめまして。
私は2021年9月に個人事業主として開業しました。
課税売上高の考え方に関してご質問です。
初年度は前年度、前々年度の売り上げがないため、現時点では免税事業者になるという理解です。
質問
・初年度、2年目は免税事業者であるという事は課税売上高の計算は税込の合計値で考えていくのか。税抜でしょうか?その場合は税抜1000万?
・初年度、2年目で課税売上高が1000万(税込?税抜?)が超えてくる場合でも2年間は免税事業者になるのでしょうか?
・上の場合で仮に1000万超えた場合(2年目1-6月には売上1000万越えない前提)は3年目に初年度の課税売上高に基づき税金を納める+課税事業者になる
※2年目終了時に法人を立ち上げた場合は、上の条件でも更に免税事業者になるのでしょうか?それとも初年度、2年目に1000万超えたとしたら、法人立ち上げたとしても課税事業者でしょうか?
言葉足らずで申し訳ありませんが、何卒ご回答よろしくお願いいたします。
ご質問に回答いたします。
・初年度、2年目は免税事業者であるという事は課税売上高の計算は税込の合計値で考えていくのか。税抜でしょうか?その場合は税抜1000万?
→課税売上高の計算には税込を使います。
・初年度、2年目で課税売上高が1000万(税込?税抜?)が超えてくる場合でも2年間は免税事業者になるのでしょうか?
→初年度、2年目は売上に関係なく免税事業者になります(前々年度の売り上げがないため)。安心して売上を伸ばしてください(^^)
・上の場合で仮に1000万超えた場合(2年目1-6月には売上1000万越えない前提)は3年目に初年度の課税売上高に基づき税金を納める+課税事業者になる
→ご理解の通りです。
※2年目終了時に法人を立ち上げた場合は、上の条件でも更に免税事業者になるのでしょうか?それとも初年度、2年目に1000万超えたとしたら、法人立ち上げたとしても課税事業者でしょうか?
→法人を立ち上げれば、またその法人の初年度と2年目が免税事業者になります。実際に、このように免税を狙って法人化する方は多くいらっしゃいますので、合法的な節税です。
- 回答日:2021/12/05
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
税込みで判断します。
1000万円を超えた2期目から、消費税の課税事業者となるが通常です。
ただ、令和5年10月1日以降は、インボイス利用なら課税事業者です。
- 回答日:2021/12/05
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