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親が払っている固定資産税は経費になるのか?

    アフィリエイトでの収入があるため、今年から確定申告をする個人事業主(20代)です。
    現在、自宅を事業所にしているのですが、自分なりに調べたところ、固定資産税を経費(租税公課)にできることを知りました。
    ただし、私は親と同居しているため、固定資産税を払っているのは父親です。
    この場合、父親が払っている固定資産税を私の経費として計上することはできるのでしょうか。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    所得税の基本的な考え方として、「事業に関するものは経費になる」です。
    よって、自宅が事務所→自宅に関する経費→固定資産税が経費、というロジックが成り立ちます。
    ここで2つの問題があります。
    1.自宅が事務所であることを客観的に説明できるかどうか。
    →仕事場と生活場が明確に区分されておらず混同していた場合、そもそも自宅に関する経費は全て経費にできません。
    2.固定資産税を払っているのはお父様ということなので、仕事場に該当する部分をご質問者様がお父様に支払わないと経費にならない。
    →固定資産税が10万円と仮定して、仕事場が自宅の2割なら、2万円をお父様に支払う必要があります。
    この2点をクリアすると、租税公課として計上ができます。
    よろしくお願い致します。

    • 回答日:2021/12/05
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