退職所得と事業所得の確定申告
本年退職金を受給しました。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出済の場合、退職所得の確定申告は必要ありませんと伝えられているのですが、副業の事業所得で確定申告を毎年しております。
この場合、確定申告に退職所得を記載する必要があるのでしょうか?
退職金の受取り時に分離課税?で源泉徴収済みなので
配当所得のように申告不要?で確定申告に含めなくていい、という理解をしているのですが、一方で確定申告は全ての所得を含めて申告するものだという理解でもあります。
退職所得を確定申告に記載しても結局税額は、源泉徴収された税額と同じになると思っているので、記載しなくても影響ないと思っているのですが…
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ご質問ありがとうございます!
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している方は、源泉徴収だけで、所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了(分離課税)しますので、原則として
確定申告をする必要はございません。
但し、事業所得が赤字になった場合等は、確定申告で退職所得と損益通算ができ、源泉所得税が還付になる場合があります。
退職所得を含めた確定申告は源泉所得税の還付を受けられる可能性があると同時に、確定申告した所得は次年度の住民税や社会保険料の算定基準になるので、翌年の税金軽減のためにも大切になりますので、退職所得を含めた確定申告をお勧めいたします!
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- 回答日:2021/12/08
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ご質問の件、回答させていただきます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、原則として確定申告をする必要はございませんが、他の所得があり確定申告書を提出する場合には、確定申告書に退職所得の金額を記載することになっております。
よって、副業で事業所得がある場合には退職金について確定申告書への記載が必要となります。
その事から、退職所得は、配当所得のような「申告不要制度」はなくなってしまいました。
なお、仮に事業所得が赤字の場合には、その赤字と退職所得を合算(相殺)する事が出来ます。その場合や、医療費、住宅ローン控除などがありますと、退職金に係る所得税等の税金が還付される事もありますので、個別にご相談頂くと宜しいかと思われます。
- 回答日:2021/12/08
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記載しても、しなくても問題ありません。
源泉分離課税なので、税額には影響ありません。
- 回答日:2021/12/07
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