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トレカの確定申告について

    私はトレカの引退品を購入をして、開封をし、その中の必要のないカードをメルカリに販売しています。引退品となると大量のカードが出てくるため、販売量も月に50〜100件ほどになってしまいます。販売額から購入額や送料などを引いた利益は月に2万円ほどと少額なのですが、トレカを継続的に販売しているため課税対象となるのでしょうか?また、税理士に目をつけられる可能性はありますか?30万を超えるカードを販売したことはなく、全て10000円以下のカードです。

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    税理士に目をつけられる可能性はありますか?30万を超えるカードを販売したことはなく、全て10000円以下のカードです。

    税理士が目をつけるということは無いと思います。

    • 回答日:2024/01/08
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    販売量も月に50〜100件ほどになってしまいます。販売額から購入額や送料などを引いた利益は月に2万円ほどと少額なのですが、トレカを継続的に販売しているため課税対象となるのでしょうか?

    月2万円の利益なら年間の利益が50万円以下なので、結果として課税されないはずです。
    譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)
    (注1)取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
    (注2)譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
    (注3)譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。

    • 回答日:2024/01/08
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    ご参考として
    転売目的でない場合、1点当たりの売却益が30万円以下のものは生活用動産となり非課税です。ただし年間50万円超の売却益がある場合は、確定申告が必要となります。(譲渡所得)

    また売買を継続的に行っていると、営利目的と考えられるので雑所得や事業所得となり、所得合計が20万円超の場合、確定申告が必要となります。(譲渡所得の基準とは別になります)

    • 回答日:2024/09/30
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    参考になる事例があります。

    年間に計67回にわたって中古品を販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。
    何回までなら大丈夫とか、何円までなら大丈夫という、具体的な数値基準を国税庁が明示しているわけでは無いことから、税務調査等での判断はケースバイケースになってしまうのが現状だと思われます。

    • 回答日:2024/07/25
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